2020-03-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
しかしながら、他県で収容された御遺骨はその県でDNA鑑定等を行うことが基本だろうと思います。 さきの大戦の影響で沖縄でそれが難しいのならば、人はこういった形でそろっているわけでありますから、基盤、施設、センター、こういったものをきちっと設置をして、沖縄できっちりと完結できるような、そういう体制をつくるべきではないかと私は思いますけれども、大臣の御見解、決意をお伺いしたいと思います。
しかしながら、他県で収容された御遺骨はその県でDNA鑑定等を行うことが基本だろうと思います。 さきの大戦の影響で沖縄でそれが難しいのならば、人はこういった形でそろっているわけでありますから、基盤、施設、センター、こういったものをきちっと設置をして、沖縄できっちりと完結できるような、そういう体制をつくるべきではないかと私は思いますけれども、大臣の御見解、決意をお伺いしたいと思います。
御承知のように、本年四月にも、両国の戦没者の遺骨の所在や両国の遺骨収集活動の計画についての情報交換、あるいは遺骨のDNA鑑定等の技術についての情報交換を内容とする協力覚書も締結をしたところでありますので、締結したところに終わらず、そうした協力関係をつくりながら、そしてそれを一つの範としながら、我が国のこうした遺骨収集あるいは鑑定のありよう、こういったこともしっかり考えていかなければならないというふうに
○政府参考人(辺見聡君) 千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨した経緯については、関係する資料等に基づき判断をして行っているところでございますけれども、現在、戦没者遺族のDNA鑑定人会議において指摘された、日本人ではない遺骨が収容された可能性が指摘された埋葬地に係る遺骨について、有識者会議の下に設置されました専門技術チームにおいて日本人である可能性に係るDNA鑑定等を進めているところでございます。
覚書は、両国の戦没者の遺骨の所在ですとか両国の遺骨収集活動の計画、あるいはDNA鑑定等の技術について情報交換等を行うといったことを内容としてございます。今後、DPAAとの情報交換や技術面での交流を更に深めてまいりたいと、このように考えてございます。
米国との関係でございますけれども、DNA鑑定等の技術協力も含めていろいろと情報交換とか、協力関係を深めていけるようにしたいと、このように考えてございます。
再婚禁止期間の規定を削除した場合には嫡出推定の重複が生じ、DNA鑑定等の手段を取らない限り法律上の父親が定まらず、父子関係を早期に確定することができない事態が生じ得ることとなり、子の利益を害するおそれがあります。再婚禁止期間の規定の適用場面が現行法よりも少なくなるとしましても、子の利益を第一に考える観点から、このような事態を避ける必要性はなお存するものと考えられます。
仮に、再婚禁止期間そのものを廃止した場合には、前婚の夫と後婚の夫の嫡出推定が重複したときに、DNA鑑定等の手段をとらない限り法律上の父親が定まらず、父子関係を早期に確定することができない事態が生じ得ることとなり、かえって子の利益を害するおそれがございます。したがいまして、再婚禁止期間を設けることは適切であると考えております。
これは当然、DNA鑑定等についてもふやしていくということでよろしいですか。
仮に再婚禁止期間そのものを廃止した場合には、前婚の夫と後婚の夫の嫡出推定が重複し、DNA鑑定等によらなければ法律上の父親を確定することができない事態が生じ得ることとなり、それは子の利益を害するおそれがあるものと考えられます。 女子差別撤廃委員会に対しましては、今後も、このような我が国の立場や状況について十分に説明をし、理解が得られるよう対応してまいりたいと考えております。
現時点において、近代社会といいましょうか、過去の、供述に頼る証拠から、いわゆるDNA鑑定等による科学的捜査が進展してきた中で、こういった刑事司法取引という、ある意味、改めて供述の部分をクローズアップするような内容の刑事司法手続といいましょうか、証拠収集手段というものを創設することが予定されております。
こういう広域監視官については、先ほど官房長からありましたように、DNA鑑定等の科学的手法を拡充する、また、従来は、米穀の流通、それから牛トレーサビリティーの監視担当官であった者も広域監視官として食品表示に係る監視を実施する、また、県域を超えるより広範な地方農政局のブロックの範囲で監視業務を実施する、こういうことをすることによりまして、監視業務の実効性をしっかりと確保していきたいと思っております。
こうした中で、牛トレーサビリティー法に基づきまして、生産から流通、消費段階に至るまで行われる個体識別番号の記録、伝達等に対する監視業務も、DNA鑑定等の科学的手法を拡充するということ、それから、広域監視官が機動的、効率的に実施することによりまして監視業務の実効性を維持することにしております。
DNA鑑定等、家族にかかわる科学技術が発達していることも考慮すべきであると思います。 家族のあり方を考えること、家族法の改正について、現時点での法務大臣の見解を御教示お願い申し上げます。
今回特にその中で指摘をさせていただきたいのは、DNA鑑定等の試料、これについては適切に保管していくということが求められるということで、捜査機関においてこのようなDNA鑑定の試料等についてはできるだけきちっとした形で保管をするということが求められております。
ただ、ちょっと現時点で私も具体的に、DNA鑑定等、その他科学的なあるいは新しい捜査の手法ということ、まだまだ十分に承知をしておりません。
どのような形で御遺体を確認されたかということでございますけれども、これにつきましては、この二名につきまして具体的な確認方法につきまして現在私の手元に資料がございませんので、どういう方法かについてはお答えできませんが、アメリカ当局からこの通報があって、その結果、一般論でございますけれども、DNA鑑定等を行っております。その結果、この二名ということが判明したというふうに我々は理解しております。
そして、親というものを確認する技術も、いろいろなDNA鑑定等も含めて進んでまいりました。こういうことも含めて考えると、できるだけ早期にこの問題も一定の方向性なり結論が出ることによって、これに関係していらっしゃる方々の思いがクリアになっていけるようにしていただければというふうに思います。 これは、要望でございます。ぜひ、七百七十二条の問題、そして代理母の問題は検討を進めていただきたい。
DNA鑑定等ですぐわかるじゃないか、私も本当にそのとおりだと思います。ですから、時代に合わせて、時代の実態をよく考慮しながら検討を今進めている、このように思います。
国民に大きな不安を与える重要凶悪事件に対しては、十分な捜査体制を確保し、DNA鑑定等先進的な科学技術を活用するなど、捜査力を強化して被疑者の早期検挙を図るとともに、公的懸賞金制度等の導入により国民からの情報提供の促進を図ります。
一つは、DNA鑑定等科学的知見が上がってきているのだから、それによってできるのではないか。一方、答えたのも医療の専門家ですけれども、まだ難しいと。ただ、今フィリピン等戦没者の遺骨収集の中で、DNAの鑑定の技術者と我々の接触も多うございますので、もう一度その人に問うてみよう、第一番目は。
やはり、現地住民の遺骨あるいはアメリカ人の遺骨等々とちゃんと区別をして収集していただきたいという強い要請もございますし、また、私ども日本の御遺族からいたしましても、今日、DNA鑑定等もやっておるわけでございますけれども、そういう御要望を踏まえますと、従来以上に慎重に取り扱わなきゃならないということで、遺骨鑑定人に立ち会っていただく場合が多いという状況でございます。
ただいま岸委員から質問がありましたように、知的財産の保護、そしてDNA鑑定等の技術の進歩から、当然の法改正の方向だろうというふうに私どもの方も了承をさせていただき、賛成の方向で質問をさせていただきたいと思います。 本題に入る前に、若干気になる点がございまして、米の問題について御質問をまずさせていただきたいと思います。 四月七日に石原事務次官の定例記者会見がございました。